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なぜチャイルドシートに子供を乗せるのは義務なのか?

この記事は約4分で読めます。
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もうすぐ子供が生まれるけど、チャイルドシート取り付けるのは義務だっけ?
そもそもチャイルドシートに関するルールってあるの?
違反するとどんな罰則があるの?

そんな疑問に答えます。

この記事を読むと、なぜ、子供をチャイルドシートに乗せる必要があるのか、法律上の義務と違反した場合どんな罰則があるか理解できます。

私は車がないと日常生活できない程度の田舎の北関東に住んでいて、平日は毎日子供をチャイルドシートに乗せて、車で保育園に送迎しています。
そんな私が調べた範囲の情報をお伝えします。

結論から言うと、以下のとおりです。

以下、詳細を書きます。

チャイルドシートを取り付けるのは義務なのか?

道路交通法では、6歳未満の子どもを自動車に乗車させる場合、運転者にチャイルドシートの使用が義務づけられています[1][3]。チャイルドシートの設置場所は法律で定められていませんが、一般的には後部座席に設置することが推奨されています[2]。また、子どもがシートベルトを適切に使用できる年齢・身体になるまでは、チャイルドシートを使用することが推奨されています[3]

道路交通法の例外規定は以下のとおりです。

 法第七十一条の三第三項ただし書の政令で定めるやむを得ない理由があるときは、次に掲げるとおりとする。

 その構造上幼児用補助装置を固定して用いることができない座席において幼児を乗車させるとき(当該座席以外の座席において当該幼児に幼児用補助装置を使用させることができる場合を除く。)。

 運転者席以外の座席の数以上の数の者を乗車させるため乗車させる幼児の数に等しい数の幼児用補助装置のすべてを固定して用いることができない場合において、当該固定して用いることができない幼児用補助装置の数の幼児を乗車させるとき(法第五十七条第一項本文の規定による乗車人員の制限を超えない場合に限る。)。

 負傷又は障害のため幼児用補助装置を使用させることが療養上又は健康保持上適当でない幼児を乗車させるとき。

 著しく肥満していることその他の身体の状態により適切に幼児用補助装置を使用させることができない幼児を乗車させるとき。

 運転者以外の者が授乳その他の日常生活上の世話(幼児用補助装置を使用させたままでは行うことができないものに限る。)を行つている幼児を乗車させるとき。

 道路運送法第三条第一号に掲げる一般旅客自動車運送事業の用に供される自動車の運転者が当該事業に係る旅客である幼児を乗車させるとき。

 道路運送法第七十八条第二号又は第三号に掲げる場合に該当して人の運送の用に供される自動車(特定の者の需要に応じて運送の用に供されるものを除く。)の運転者が当該運送のため幼児を乗車させるとき。

 応急の救護のため医療機関、官公署その他の場所へ緊急に搬送する必要がある幼児を当該搬送のため乗車させるとき。

道路交通法施行令第26条の3の2第3項(座席ベルト及び幼児用補助装置に係る義務の免除)

チャイルドシートに関するルールは?

こちらの記事に詳しく書いていますが、チャイルドシートに関するルールは大きく2つあります。

  • 運転者の遵守事項
  • 保安基準

運転者の遵守事項

道路交通法第71条の3第3項で定められている内容になります。
幼児を車に乗せて運転する場合は、チャイルドシートを使用しないで車を運転してはいけません。

なお、年齢の定義は以下のとおりです。

  • 児童:6歳以上13歳未満
  • 幼児:6歳未満

保安基準

チャイルドシートの安全基準については、道路運送車両法第三章及びこれに基づく命令の規定で決められていて、具体的には「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」の「第32条」に記載があります。

そのほか、関連する細則がいくつかありますが、簡単にまとめると、いわゆるR129に準拠している必要があります。
R129については、こちらの記事に詳しく書いています。

違反した場合の罰則は?

こちらの記事に詳しく書いていますが、幼児をチャイルドシートに乗せずに運転した場合は、「幼児用補助装置使用義務違反」となり、シートベルトの違反と同じで、1点減点となるようです。(道路交通法施行令別表第二の「幼児用補助装置使用義務違反」を参照)

まとめ

まとめると、以下のとおりです。

  1. 幼児を車に乗せる際、チャイルドシートに乗せるのは運転者の義務です。
  2. チャイルドシートには法律で決められたルールがあります。
  3. 違反すると1点減点です。

参考になれば幸いです。

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