新生児のチャイルドシートは後ろ向きだけど、子供を前向きに乗せても良いのはいつから?
そんな疑問に答えます。
この記事を読むと、あなたのお子様を、いつからチャイルドシートに前向きに乗せて良いか理解できます。
私は車無しでは生活できない北関東の田舎に住んでいて、2016年生まれの長女と2021年生まれの長男の二人を、平日、毎日チャイルドシートに乗せて、保育園や小学校の送り迎えをしています。
そんな私が調べた範囲の情報をお伝えします。
結論から言うと、生後15ヶ月以降はチャイルドシートに前向きに乗せてもOKです。ただし、後ろ向きの方が前向きよりは安全性が高そうです。
詳細は以下のとおりです。
チャイルドシートの保安基準
チャイルドシートの保安基準では、以下のような記載があり、協定規則第129号(R129)が基準となっています。
年少者用補助乗車装置の構造、操作性能等に関し保安基準第22条の5第3項の告示で定 める基準は、協定規則第129号の規則4.、6.及び7.に定める基準とする。
協定規則第129号(R129)の規定
R129の規定を見てみると、以下のような記載があり、月齢15ヶ月未満の場合、横向きまたは後ろ向きのチャイルドシートのみ使用可能です。
協定規則第129号 規則6.1.2.3.
月齢15カ月未満の幼児に対しては、横向き又は後向きの年少者用補助乗車 装置のみを使用するものとする。
ただし、例外規定もあるので、見ていきましょう。
↓
例外規定
適用整理で、以下のような記載があります。
10
細目告示第32条第2項及び第110条第2項の規定は、当分の間、
<中略>
細目告示第32条第2項及び第110条第2項中「協定規則第129号の規則4.、6.及び7.とあるのは「協定規則第44号の規則4.、6.から8.まで及び15.」と読み替えることができる。
と言うことなので、「当分の間」がいつまでなのか、私は読みきれませんでしたが、遅くても令和5年8月31日まではR44に準拠していれば、R129に準拠している、と読み替えすることが可能なようです。
そして、令和5年9月1日以降は、R44準拠では基準を満たしていない、という扱いになり、R129準拠が必要となるようです。
協定規則第44号(R44)の規定
R44では月齢ではなく体重でグループ分けしているので、R129とは記載が異なりますが、以下のような記載があり、だいたい15ヶ月未満までは後ろ向きに使用する必要があります。
6.1.10.
協定規則第 44 号
グループ 0 及び 0+の年少者用補助乗車装置は前向きに使用しないものとする。
グループ0と0+の体重は以下のとおりです。
- グループ 0
- 10 kg 未満の幼児用
- グループ0+
- 13 kg 未満の幼児用
こちらの成長曲線で体重から月齢に換算すると、標準体型と想定して、体重が10kg超えてくるのはだいたい15ヶ月未満となります。
まとめ
新生児のチャイルドシートは、15ヶ月までは前向き以外(横向きまたは後ろ向き)で子供を乗せる必要があります。
15ヶ月以降は、前向きに載せてもOKとなります。
とはいえ、後ろ向きの方が前向きよりは安全性が高そうです。
チャイルドシートの基準は、当分の間(遅くても令和5年8月31日まで)は、R44に準拠していればOKですが、令和5年9月1日以降は、R129に準拠している必要があります。
なので、これからチャイルドシートの購入を検討している場合、R129に準拠したものを選択するのが良さそうです。
以上、参考になれば幸いです。
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